ショベルは「建設機械」と訴えるも「緊急性はない」と1・2審の訴え棄却

高田さんのショベルはキャタピラが付いており道路交通法上、公道を走行することはできません。しかし、高田さんはパワーショベルは「建設機械であり自動車ではない」とし、走行時も危険性が低く、処分は「裁量権の逸脱」だとして、2021年に奈良地裁に処分取り消しを求めて奈良県を提訴していました。
1審の奈良地裁はパワーショベルは「大型特殊自動車」にあたり無免許運転と判断。そのうえで「ショベルカーを無免許運転することがやむを得ないと評価できる緊急性があったとは言えない」などとして高田さんの訴えを棄却しました。高田さんはその後、大阪高裁へ控訴しましたが、同様に「緊急性があったとはいない」として、退けられました。