新潟市中央区のマンションで2018年10月、当時49歳の男性をナイフで2回刺して死亡させたとして、同居していた46歳の男が傷害致死の罪に問われている裁判があります。
2020年に開かれた一審で、新潟地裁は無罪判決を言い渡し、検察側が控訴。控訴審で東京高裁は「検討が尽くされていない」として一審判決を破棄し、新潟地裁に差し戻していました。そして、今年2月に“やり直し裁判”が開かれ、無罪判決から一転、懲役6年の実刑判決となりました。この判決を不服として、今度は被告側が控訴しています。

“異例の経過”をたどった裁判を振り返ります。

2018年秋、マンションで何が…

2018年10月、新潟市中央区蒲原町のマンションの一室で、会社員の鈴木理文さん(当時49)が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。119番通報したのは、一緒に住んでいた伊藤寿哉被告(46)でした。

被害者の死因が『出血性ショック』だったことや利き腕である右腕にナイフが刺さっていたことなどから、警察は「殺意が認められた」として、被害者と酒を飲んで一緒に帰宅した伊藤被告が、被害者の右腕をナイフで刺して殺害したとして、殺人の疑いで逮捕しました。
しかし、新潟地検は、頭や胸を刺していないことなどから「殺意の認定は難しい」として『殺人罪』の適用を見送り、『傷害致死罪』で伊藤被告を起訴したのです。