政府はけさの閣議で、新型インフルエンザ特措法と内閣法を改正する法律案を閣議決定しました。

新型インフルエンザ特措法の改正では、感染症の初期段階での総理大臣の権限が強化されます。具体的には、都道府県知事などの行政機関に適切な対応を急がせる「指示権」を緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置を待たずに行使できるようになります。

また、市町村などの自治体でクラスターが起こり、業務が継続できなくなる場合に備え、業務を代行できる内容や時期を拡大します。加えて、内閣法の改正により、新たに感染症対応を行う「内閣感染症危機管理統括庁」が設置されます。

「内閣感染症危機管理統括庁」は平時は38人、有事は101人という規模になり、政府は今年、秋ごろの設置を目指すとしています。