外国人が日本国籍を取得する「帰化」に必要な居住期間の要件を、政府が国籍法の改正ではなく、運用で、現行の「5年以上」から「原則10年以上」に引き上げる方向で検討していることが分かりました。
現在、外国人が日本国籍を取得するために必要な居住期間は「5年以上」とされていますが、これは取得条件が原則10年以上である「永住許可」よりも要件が緩く、逆転現象が生じていると指摘されています。
こうしたなか、政府関係者によりますと、政府は「帰化」に必要な居住期間の要件を現行の5年以上から「原則10年以上」に引き上げる方向で検討しているということです。
国籍法には「5年以上日本に住所を有すること」と明記されていますが、法改正はせずに運用で対応するということです。
高市総理 今年1年間を報道写真で振り返る展示会を訪問 自身が自民党総裁の椅子に座る写真やウクライナで撮影の写真など鑑賞