高校生の扶養控除 具体的な案は
具体的には、高校生年代の子を持つ親の、▼所得税の控除額を38万円から25万円に、▼住民税の控除額を33万円から12万円に引き下げる案が浮上しています。
控除は仕組み上、高所得者ほど減税額が大きく、「高所得者優遇ではないか」との指摘もあがっていました。
具体的には、高校生年代の子を持つ親の、▼所得税の控除額を38万円から25万円に、▼住民税の控除額を33万円から12万円に引き下げる案が浮上しています。
控除は仕組み上、高所得者ほど減税額が大きく、「高所得者優遇ではないか」との指摘もあがっていました。