衆議院・本会議で、旧統一教会の救済法案における困惑した状態での献金や念書にサインした場合について、岸田総理は「寄付の一部返金の和解合意や寄付の返金を求めない旨の念書は公序良俗に反するとして無効となりうる」との考えを示しました。
また、寄付した当時は困惑しているか判断できない状態であっても、「当時、困惑して寄付した」と主張・立証すれば、全額、取消権を行使することが可能との認識を示しました。
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