母親の遺体を自宅に3か月以上放置したとされる周防大島町の兄弟2人の裁判で、2人は起訴内容を認めました。動機について「年金が受け取れなくなり生活できなくなると考えた」などと指摘されました。


死体遺棄の罪に問われているのは周防大島町久賀の兄(50)と弟(45)です。

起訴状などによりますと2人は今年3月ごろ、母親が自宅で死亡したことを認識していたにもかかわらず、役場への届け出や埋葬をせず3か月以上、自宅に放置したとされています。

きょうの初公判で検察は「母が死亡したと知られれば年金が受給できなくなったり母が内職でしていたミカンの皮むきの仕事がなくなったりして生活できなくなると考え居間に放置することにした」と犯行の動機を指摘しました。

また「遺体を放置することについて2人で話し合ったことはないが、自宅への来訪者に対して『母は外出中』などとそれぞれがうそをついていた」とし、

互いに、「相手も埋葬などせず放置することにしたと認識した」と「黙示の共謀」、暗黙のうちに共謀していたと指摘しました。

2人は6月に老齢基礎年金などおよそ14万2千円を母親名義の口座に振り込ませ、だまし取ったとして詐欺の疑いで再逮捕されています。