■暴行は「殺意あり」

暴行については、無抵抗な高齢者に対し頚部を強く圧迫するなど執拗なものであることから「死ぬ危険性が高い行為であると認識しており、殺意が認められる」とされた。

裁判所は、金銭目的という動機に酌むべき点はなく、結果は重大であるとして、検察側の求刑に近い懲役17年を言い渡した。弁護側は殺意の認定などについて不服としていて、控訴については被告人と話し合ってから判断するとしている。