■「信用に値しない」とされた理由

被告人は犯行時の状況について、「何かを叩く夢を見た」「取調べでヒントをもらっておぼろげな記憶と合わせて話した」などと曖昧な供述を繰り返し、また暴行についても「背中を3、4回、頭を8回殴った」などと述べていた。

これに対し裁判所は、以下の理由から被告人の発言を全面的にはねのけた。

○供述が不自然・・・被告人の話は、体験に基づく記憶なのか、報道や取調べの情報から推測して作った話なのか判然とせず、「信用するに値しない」と断じた。

○客観的事実との矛盾・・・被告人が認めた暴行回数よりも、実際の遺体の損傷(全身の骨折や多発外傷)ははるかに酷く、被告人の説明は遺体の状況と全く整合しないと指摘された。