■責任能力は「あった」

4日の判決公判で、裁判長は、最大の争点であった被告の殺意と責任能力について言及した。裁判長は、被告が窓の鍵付近を狙ってガラスを割っている点や、犯行前後の行動が合理的であった点などから「完全責任能力があった」と認定した。

被告人の「記憶がない」などの供述については、客観的な証拠や遺体の状況と整合しないとして「信用に値しない」と一蹴した。

なぜ信用に値しないとされたのか。