■保護観察つきの判決

判決公判で山形地方裁判所米沢支部の田屋茂樹裁判官は、高橋被告の犯行について
「悪質で一定の計画性も認められる」とした一方「包丁の刃を外していて、危険性が高いとはいえない」などとして、高橋被告に懲役3年、執行猶予5年で保護観察つきの判決を言い渡しました。

最後に裁判官は「到底許されたものではないが、しっかりと自分の中で思い返して、生活をしてください」と語りかけました。