泣いたまま動こうとしない被告へ…

細野裁判長:
「被告人は情緒不安定性パーソナリティ障害であり、それに起因する衝動性が本件犯行に影響しているものの、その障害が生まれ持った性格の偏りを意味することに過ぎないことなどからすると、極めて限定的に考慮すべき事情である」と判断したのです。

判決が読み上げられる間、越前被告は終始下を向き、うつむいて涙を流しながら聞いていました。

裁判長が裁判の閉廷を告げるとき、越前被告は立ち上がり一礼をしますが、その後、泣いたままその場を動こうとしません。そこへ弁護人が歩み寄り、「あなたの気持ちはわかっているから大丈夫。また面会に行くから」と語りかけました。

その様子を細野裁判長はじっと見つめていました。

弁護人は「マッチの火が周囲に燃え広がる危険性の認識などをめぐり、判決は納得しがたい」として控訴する方針で、越前被告に気持ちを確認するとしています。