別の事件で服役、仮釈放中に飲酒か

捜査関係者によりますと、周辺の防犯カメラ映像などから、坂田被告は事故現場の手前から制限速度の2倍を超える80キロ以上で走行していたということです。

また、坂田被告は事故当時、別の事件で服役し仮釈放中で、当日は酒を飲んでいたとみられます。

富山地検は認否を明らかにしていませんが、警察の取り調べ段階で坂田被告は黙秘していたということです。

危険運転致死罪に詳しい弁護士は、富山地検の判断について――

危険運転防止に長年取り組む 高橋正人弁護士
「(危険運転致死罪は)道路の形状、路面の状況、車両の構造機能に照らして進行を制御することが出来ない。つまり進路を逸脱してしまうような速度というように定義されている。今回の場合はカーブ。さらに雨で濡れているという路面の状況、制限速度を40キロ以上オーバーしているそう言った事を考えれば当然定義に当てはまるから、進行制御が困難な高速度での危険運転で起訴されて当然」

事件は今後、裁判員裁判で審理されることになります。