片耳イヤホン、骨伝導タイプ…違反なの?
答えは△です。県警によりますと「ただちに違反にはならない」。周囲の交通状況に具体的な危険性があるかないかによって判断が分かれるとのことです。音量や状況により、周囲の音が聞こえない状態であれば違反となる可能性があります。
続いては違反の線引きが難しい「歩道走行」。自転車は車道の左側を走るのが原則ですが、例外として歩道走行が認められているケースがあります。
それが、「自転車通行可」の標識がある場合、次が13歳未満の子ども・70歳以上の高齢者・障害者が運転する場合、最後が走行中の安全確保のためにやむを得ない場合。

では、このやむを得ない場合、どんなケースが想定されるでしょうか。一つ目が「交通量が著しく多い」二つ目が「車道の幅が狭い」三つ目の具体例は何でしょうか。










