救済措置はあるも…多くの人が対象外か

日本の労働基準法が原則適用されない海外勤務。
その救済措置に当たるのが「特別加入制度」です。
海外に派遣された社員が日本国内の労災保険と同じ補償を受けるための制度で、企業側が任意で事前に労基署へ申請する必要があります。
勤務中の過労死や精神疾患による自殺、通勤中の事故、長期の療養や後遺症が残った場合に加入していないと労災と認められず、医療費や休業時の賃金といった補償が受けられません。
厚生労働省によりますと、2024年3月末の時点で海外派遣の特別加入者は8万人余りですが、外務省の調べでは3か月以上の長期で滞在する海外派遣者は71万人余りと、多くの人が補償の対象外とみられます。

特別加入していなかったため、自殺でも労災と認められず遺族と企業側が裁判になったケースもあり、連絡会では国に要望するガイドラインの中に特別加入の義務化を明記する考えです。
上田さん
「最終目標は過労死が死語になればいいなっていうか。使われない時代が来てくれたらいいなと思って」










