旧統一教会との関係断絶をめぐる富山市議会の決議や市長の発言について、信者の男性らが損害賠償を求めた裁判の控訴審が19日始まりました。
この裁判は旧統一教会及び関連団体との関係を絶つとする富山市議会の決議や藤井市長の発言が、名誉棄損や宗教ヘイトにあたるとして、富山市に住む信者の男性と教団の関連団体・県平和大使協議会が損害賠償などを求め富山市を提訴したものです。

一審の富山地裁は2024年10月、「決議は法的効果を有するものではなく、政治参加や宗教の自由は侵害されていない」などとして原告の請求を棄却。原告側は判決を不服として名古屋高裁金沢支部に控訴していました。

19日の控訴審第一回口頭弁論で原告側は控訴理由書を提出し「市長や議会のもつ政治的裁量を理由に人権侵害を放置したことは結論ありきの判断であり司法の使命を放棄したもの」などと主張しました。
富山市側は控訴棄却を求め、争う方針です。

富山県平和大使協議会 鴨野守理事
「(宗教信者を)排除しない差別をしない。そして本当に私たちの思想信条が平等に守られる、そういう社会を実現するために、どんな時間がかかっても訴え続けて行きたい」

判決は4月16日に言い渡されます。










