「赤信号をことさら無視したわけではない」危険運転を否認

検察側の起訴状の朗読の際、池田被告は直立のまま前を向いていた。そして、認否を問われると「赤信号をわかっていたかという点は、ことさら無視したわけではありません」「その他は間違いありません」と述べ、起訴内容の一部を否認。あわせて、池田被告の弁護側は、危険運転致死傷の罪について争うと述べた。

初公判の法廷・8日

この裁判では、赤信号の無視をめぐり、検察側は、池田被告がことさら故意に無視したとして危険運転致死傷罪は成立するとする一方、弁護側は、赤信号の無視は注意力散漫によるもので、危険運転致死傷罪は成立しないと主張することとなる。