福島県石川町発注の土木工事をめぐり、贈賄などの罪に問われている被告2人に対し、検察側はそれぞれ懲役2年を求刑しました。
贈賄などの罪に問われているのは、土木会社の元役員・添田保雄被告と元顧問の関根徳夫被告です。
起訴状などによりますと、2人は、石川町発注の道路工事などの入札で、設計金額の情報を前の町長から得て工事を落札し、謝礼として缶ビールなどおよそ36万円相当を贈ったなどとされています。
2日の初公判で、2人の被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。
検察側は「犯行は悪質で常習的。利欲的な動機に酌量の余地はない」として2人の被告にそれぞれ懲役2年を求刑しました。
一方、弁護側は「犯行を認めて反省している」などとして執行猶予付きの判決を求めました。
裁判は2日で結審し、判決は来年1月29日に言い渡されます。










