指導から2か月半後に生活保護停止

太田伸二弁護士:
「2025年11月に福祉事務所で弁明をするようにという文書が出されています。この弁明の機会というのは、その後に保護の停止や廃止の処分をするために行われるものです。そういったことだとわかって女性は危機感を持った。私に相談をしてきましたので、私からは弁明には出席ができないので、12月1日付で文書を出しました。これは保有を認めるべきだと」

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その後、福祉事務所からは何の連絡もなく、2025年12月23日に女性の自宅に保護停止の決定通知書が届いたということです。

三重県鈴鹿市では、自動車保有を理由として保護の停止処分が2件出され、それを争う裁判が行われたものの、最終的に原告の勝訴で終わったと太田弁護士は説明しています。