原則として所有は認められないが例外もある

太田伸二弁護士:
「自動車保有について、原則としては認めないというのが厚生労働省の見解です。ただ、例外的にやむを得ない場合には自動車の保有を認めると。その類型としては通勤用あるいは通院等です」

女性は、2020年に生活保護の利用を開始しました。車は父親から借りていたものでした。

太田伸二弁護士:
「福祉事務所からはお子さんが小さいので、保育園の登園などで必要だということで、利用を認めるという話を受けました。その後、一番下のお子さんも小学校に入ったということもあると思いますが、(車を)処分をするようにと、お父さんに返すなどを含めて処分するようにという指導を受けるようになりました」

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「ただ、女性は2024年から仕事を始めています。自宅から車で20~30分のところです。もし公共交通機関を使って通勤しようとすると1時間半程度かかります。そういう状況なので、車はとても必要なものですから、処分に応じることはできませんでした。そうしたところ、福祉事務所から2025年9月30日付で車の処分、それから車を運転しないことを求める指導を受けることになりました」

もし、車を持たずに通勤すれば朝や夜に子どもだけ家に残す時間も増えてしまうという。