取材を続けている宮下デスクが、事故当時の様子を再現したCGを使って説明します。
判決によりますと男性は、2015年3月23日午後10時7分ごろ、樹生さんをはね、およそ95メートル先で車を停止させます。
人をはねたと思って現場に向かい、およそ3分間捜しましたが、発見できませんでした。

10時11分ごろ、車に戻りハザードランプを点灯させた後、飲酒運転を隠そうと考え、車を降りておよそ50メートル移動。
10時12分ごろ、コンビニで口臭防止剤を買って飲みます。
その後、現場に向かい、人工呼吸をするなどしたとされています。
古畑キャスター:
実刑判決を出した長野地裁は、コンビニへ行っていた行為が直ちに救護義務を果たしていないなどと判断しましたが、東京高裁ではどうだったのでしょうか?
宮下デスク:
東京高裁は、男性が事故後、直ちに車を停止し被害者の捜索を開始していて、車に戻ってハザードランプをつけたことについても、義務を履行したものと評価できるとしました。

また、コンビニに行ったことについては、被害者の救護のためではないものの、要した時間は1分余りで、車からの距離も50メートル程度に留まっていて、その後、現場に向かっていることなどから、一貫して救護義務を果たす意思は持ち続けていたと認定し罪は成立しないとしました。