長野県松本市の消防団の40代の男性団員が、所属する分団の私費230万円余りを着服したとして免職処分を受けたことが分かりました。
免職の懲戒処分を受けたのは、松本市消防団の40代の男性団員で、2024年9月から10月にかけて、所属する分団の私費から238万円余りを着服したということです。
着服した金は、消防団活動のために市から交付される運営費とは別に、会食などのために団員から集めた会費で、男性が会計担当として管理していました。
10月の定期監査の際に不正な出金があることがわかり、調べたところ、男性が身内の借金返済のために着服したことを認めたということです。
すぐに全額を返金したということですが、市消防団は5日付けで男性を免職の懲戒処分としました。
市消防団では2023年にも団員による着服事案が起きていて、通帳とキャッシュカード、銀行の届出印をそれぞれ別の人が管理するなどのルールを決めていましたが、男性は自分が管理していたキャッシュカードだけでなく分団長が管理していた通帳を「帳簿つけに必要」などと言って預かり、発覚を遅らせたとみられます。
松本市消防団は再発防止へ、ルールの順守を徹底するとともに分団における会計管理の実態調査を行うなどとしています。












