御嶽山の噴火災害をめぐり、犠牲者の遺族などが国などに損害賠償を求めた裁判で、原告側は二審の判決に法令解釈に重要な誤りがあるとして、最高裁に上告したことを6日明らかにしました。

裁判は2014年9月に起きた御嶽山噴火災害の犠牲者家族と負傷者32人が、「噴火警戒レベルの引き上げを怠った」などとして、国と県に3億7,600万円の損害賠償を求めたものです。
一審の地裁松本支部は原告の請求を棄却しましたが、気象庁の警戒レベル据え置きの判断について、「合理性を欠き違法」と認定。
一方、二審の東京高裁は、24年10月、国の注意義務違反を認めず「著しく合理性を欠くということはできない」として、原告側の請求を棄却しました。
これに対し、原告側は6日、最高裁に上告したと明らかにしました。
上告の理由として、「過去の最高裁の判例に控訴審の判決が違反していること、噴火警戒レベル判定基準に含まれない噴火の切迫性を基準に挙げるという法令解釈に重大な誤りがあること」を挙げています。
また、「警報を出すことは、噴火するかどうかを当てることではなく、前兆現象が危険な域に達したことを知らせ、人命を守るための第一歩であり、それが出来なかったのだから責任を取らなければならないが控訴審は無罪放免とした」としています。
その上で、「判決文は、不可解な判断や火山学を無視した勝手な解釈、そして地殻変動はなかったなどという過ちを犯し、煩雑極まりないもので、このままでは、今回の災害のいきさつ、火山防災の現実が歪んでしまう」と訴えています。












