被災時の住まいで入居期間に “差”
「みなし仮設」の入居期間について、熊本県も熊本市も、現在は被災前が持ち家だった世帯は2年以内、賃貸住宅だった世帯は1年以内としています。

被災前の住まいによって入居期間に差があることを県弁護士会は問題視しています。
鹿瀬島正剛弁護士「これは被災者のためにならない。やっぱり間違っている。合理性がない」
こう訴えるのは、県弁護士会で災害対策委員長を務め、熊本地震などでも支援に取り組んだ鹿瀬島正剛弁護士です。
元々の住まいが持ち家か賃貸住宅かで、みなし仮設の入居期間に差があることについて…。
鹿瀬島弁護士「借家の人と持ち家の人でこんなにバランスを欠く期間の差を設けること自体、不合理な差別」
県と熊本市は、この違いについて、『元々持ち家に住んでいた人が住まいの再建に要する期間』と『元々賃貸住宅に住んでいた人が次の賃貸住宅を探す期間』を比較して設定したとしています。
鹿瀬島弁護士は、この差が「生き方や生活を自由に決定する権利」=「自己決定権」を侵害しているのではないか、と主張します。
鹿瀬島弁護士「元々持ち家だった人は持ち家で生活再建をする。貸家に住んでいた人は貸家で生活再建をすることが前提になっている。でもそんなのどんな形で再建するかなんて被災者が決めることじゃないのかと」









