弁護側は示談・宥恕を強調 拘禁刑3年 執行猶予5年が相当と意見
一方、弁護側は最終弁論で澤田被告が貯金全額の700万円を支払って被害女性と示談し、宥恕(寛大な心で罪を許すこと)を得ていることを強調したうえで事実を争わず反省の弁を述べていること、偶発的な犯行であることなどを主張。
これらを考慮して拘禁刑3年 執行猶予5年が相当との科刑意見を述べた。
東京都港区南青山に住み、月収は350万円だったという会社員・澤田隆次被告(33)。
判決は7月10日に言い渡された。
※この判決は前編・後編で掲載しています。
【続きを読む】キャバクラ店で働く20代女性と"アフター"でバーへ→睡眠薬入りドリンクを飲ませて性的暴行を加え、負傷させた33歳会社員の男【判決詳報・後編】









