裁判は量刑が争点 検察側「計画的かつ巧妙、卑劣かつ悪質」拘禁刑7年を求刑
裁判では、不同意性交等傷害罪とわいせつ略取罪が成立するすることについては争いがなく、量刑(澤田被告にどれだけの刑を科すべきか)が争点となった。
論告求刑で検察側は
・自身の性的欲求を満たすためという自己中心的な動機、経緯に酌むべき点がないこと
・計画的かつ巧妙である上、卑劣かつ悪質な犯行であること
・被害女性の生命の危険・尊厳・人格を無視した卑劣な犯行であること
これらを主張して拘禁刑7年を求刑した。









