裁判所「本件では刑の執行を猶予することは許容されず、懲役刑の実刑に処するほかない」
福岡地裁小倉支部は
「鳥谷部和哉被告の刑事責任は重大であり、特に、11歳の女子児童が年少者であること、各犯行に係るわいせつ画像の撮影要求が被害者らの弱みに付け込む卑劣かつ執ようなもので、撮影枚数が多く各画像のわいせつ性が高いことに照らすと、鳥谷部和哉被告に前科がないことを踏まえても、本件では刑の執行を猶予することは許容されず、懲役刑の実刑に処するほかない」
と判断。
そのうえで
・各犯行が不同意わいせつの中でも物理的接触を伴わない遠隔地間の類型であり、対面して直接接触する事案とは異なること
・鳥谷部被告が被害者らに本気で面会を求めたりわいせつ画像を現実に拡散させることまで意図していたわけではなく、実際にも、逮捕されるまでの1年以上の間そのような行為に及んでいないこと
・鳥谷部被告が起訴内容を素直に認め、客観的証拠に基づき記憶を喚起しながら各事件についてある程度供述することにより事案の解明に寄与するなど、鳥谷部和哉被告なりの反省と贖罪の態度を示していること
これらの点を考慮して鳥谷部和哉被告(30)に懲役2年4か月の実刑判決を言い渡した。










