裁判所「19歳の女性は事件後に自殺を試みるほど多大な精神的苦痛を受けている」
また、福岡地裁小倉支部は19歳の女性への犯行について
「鳥谷部和哉被告は、女子児童への犯行の約半年後にも、同様の手口で、19歳の若い女性である19歳の女性を脅して犯行に及んだ。裸の画像等をインターネット上に拡散させる旨19歳の女性を脅した上、執ように命令して、わいせつ性が高い18点もの画像を撮影させ送信させたもので、卑劣で性的自由を高度に侵害する犯行であり、19歳の女性は事件後に自殺を試みるほど多大な精神的苦痛を受けている」
と厳しく言及。
さらに福岡地裁小倉支部は各被害者に対する賠償についても
「鳥谷部和哉被告から各被害者の精神的苦痛に対する賠償は一切されておらず、今後される見込みもない」
と指摘した。










