裁判所「性欲や支配欲のため、児童の精神的な未熟さに付け込んでその性を搾取する卑劣な犯行」

判決を言い渡した福岡地裁小倉支部

判決は5月13日に言い渡された。

福岡地裁小倉支部は11歳の女子児童対する犯行について
「鳥谷部被告は、SNSで知り合った11歳の女子児童にかねてから言葉巧みに顔や裸の画像を送信させるとともに、名前や住所、学校名等の個人情報を聞き出していたところ、女子児童が小学生であることを知った後も、更にSNS上で一人二役を演じるなどして、言うことを聞かなければ裸の画像等がインターネット上に拡散されるとの恐怖を11歳の女子児童に抱かせて精神的に追い詰め、11歳の女子児童に執ように命令して児童ポルノ画像を撮影させ送信させる犯行に及んだ」
「自身の性欲や支配欲の充足のため、低年齢の児童の精神的な未熟さに付け込んでその性を搾取する卑劣な犯行である」
「11歳の女子児童に撮影させて製造した児童ポルノは6点に上り、内容はいずれもわいせつ性が高く、性的自由を侵害した度合いは大きい」
「当然ながら11歳の女子児童は多大な精神的苦痛を受けており、低年齢のうちに性的に搾取された経験が今後の11歳の女子児童の社会生活に悪影響を及ぼすことも懸念される」
と厳しく指摘した。