裁判所「意思決定への非難の程度やその常習性といった点も看過できない」

福岡地裁小倉支部

福岡地裁小倉支部の判決(4月30日)は、藤木被告の犯罪歴と常習性を重く見た内容となった。

福岡地裁小倉支部は
「藤木被告は、窃盗罪又は常習累犯窃盗罪を含む罪による服役前科6犯を有し、2025年3月に最終刑を受け終わってからわずか半年程度で判示第1(常習累犯窃盗事件)の犯行に及んでおり、常習性は根深く、その意思決定には厳しい非難が向けられるべきである」
「藤木被告は、2013年にも同種行為(盗撮)をしたことにより、懲役3年(常習累犯窃盗事件も含む)に処せられているにもかかわらず、再度、判示第3(女子トイレでの盗撮)のとおり同様の犯行に及ぶのみならず、居宅内の児童の姿態も盗撮するに至っており、これらに係る意思決定への非難の程度やその常習性といった点も量刑を決めるに当たっては看過できない」
と厳しく指摘した。