「犯罪習癖は根強く、再犯のおそれが極めて大きい」拘禁刑5年6か月を求刑
検察側は
「藤木被告には、窃盗や盗撮の根強い常習性が認められ、この種事犯についての規範意識は相当鈍麻している一方で、被告人に適切な監督者がいないことを踏まえると、被告人の再犯のおそれは極めて大きい」
と藤木被告の再犯可能性についても強調。
そのうえで
「藤木被告が事実を認めていることなど被告人にとって有利に斟酌すべき事情を最大限考慮してもなお、藤木被告の犯罪習癖は根強く、再犯のおそれが極めて大きいことを踏まえると、藤木被告を相当の期間矯正施設に収容し、徹底した矯正教育を施すことにより、自らの犯した犯行の重大さを自覚させ、その規範意識を涵養することが必要不可欠である」
として拘禁刑5年6か月を求刑した。










