裁判所「他者からの愛情を特に強く欲している里子」「恋愛名目で性的欲求を満たす犯行」
3月12日の判決で福岡地裁小倉支部(武林仁美裁判長)は次のように飯干被告の行為を厳しく非難した。
「飯干被告は、女子中学生と知り合った好意を抱くと、その年齢や身の上を知ったうえで女子中学生に交際を申し込み、以降は、自身と女子中学生との交際が里親に知れれば女子中学生と里親との関係に問題が生じることも承知しながら、女子中学生と性交をともなう交際を継続し、本件犯行に至った」
「年少者であり、かつ他者からの愛情を特に強く欲していると容易に推察される里子という立場にある女子中学生の判断の未熟さを考慮することなく、およそ対等ではあり得ない女子中学生との恋愛の名目で性的欲求を満たす犯行である」










