雇用先の夫婦が不遇な身の上を案じて里子として迎え入れた13歳の女子中学生が16歳未満であり、かつ自分が5歳以上年上であることを知りながら女子中学生と性交をともなう交際を続けていた会社員・飯干新吾被告(44)の裁判。

判決で福岡地裁小倉支部は「年少者であり、かつ他者からの愛情を特に強く欲していると容易に推察される里子という立場にある女子中学生の判断の未熟さを考慮することなく、およそ対等ではあり得ない女子中学生との恋愛の名目で性的欲求を満たした」などと厳しく指摘した。

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