裁判所”犯行認めて謝罪・反省”など考慮 拘禁刑2年6か月判決
一方、福岡地裁小倉支部は飯干被告に有利な事情として
・犯行を認めて謝罪及び反省の弁を述べていること
・女子中学生に対して被害弁償の一部として30万円の支払を申し出ていること
・飯干被告の前科はいずれも本件とは異種のものであり、かつ本件より15年以上前のものであること
・現在の雇用主及び飯干被告の姉が監督を誓約していること
なども考慮。
そのうえで、飯干新吾被告に拘禁刑2年6月の判決を言い渡した。
一方、福岡地裁小倉支部は飯干被告に有利な事情として
・犯行を認めて謝罪及び反省の弁を述べていること
・女子中学生に対して被害弁償の一部として30万円の支払を申し出ていること
・飯干被告の前科はいずれも本件とは異種のものであり、かつ本件より15年以上前のものであること
・現在の雇用主及び飯干被告の姉が監督を誓約していること
なども考慮。
そのうえで、飯干新吾被告に拘禁刑2年6月の判決を言い渡した。







