検察側の主張に裁判所「複数の偶然が重なるもので、可能性が低いものと言わざるを得ない」
3月12日の判決で福岡地裁(田野井蔵人裁判官)は裁判所はまず、検察側の主位的主張
「本件覚醒剤は天井裏にあった白色紙袋内に存在していたものの、34歳の女性がこれを取り出す際にこぼれ落ちて天井裏に残ったものであり、本件起訴内容記載の所持は、34歳の女性が天井裏から本件覚醒剤の入った白色紙袋を取り出す直前の時点を捉えたものである」
について判示した。
検察側が主張する経緯について、福岡地裁は
「つまるところ、34歳の女性が意図しないまま、自身の複数の動作を経て、本件覚醒剤を白色紙袋内から断熱材の下方に移動させてしまったというもの」
と整理したうえで
「それ自体、あり得ないとまではいえないものの、複数の偶然が重なるもので、相当に可能性が低いものと言わざるを得ない」
と指摘した。
福岡地裁は34歳の女性が捜査段階で
「白色紙袋から茶封筒やパケが何袋か飛び出しているのが見えた」
「茶封筒やパケが何袋か落ちていることが分かった」
と述べていることについて
「本件覚醒剤が白色紙袋からこぼれ落ちた可能性を示すものではある」
としつつも
「34歳の女性は、そのような状態を認識した上で、パケ等を取り残さないように、意識的に白色紙袋をすくい上げるようにして取り出した旨も述べており、その際に本件覚醒剤がこぼれ落ちたことに気づかなかった可能性が高いとはいえない」
と判断した。










