2025年6月、夫(当時)と共謀して福岡県小郡市にある自宅で覚醒剤を所持していたとして起訴された34歳の女性。
自宅の天井裏からは覚醒剤が発見されていた。
裁判の争点は、34歳の女性が本件覚醒剤を所持していたと認められるか否かであった。
判決で福岡地裁は
「34歳の女性は天井裏から覚醒剤が入っていたであろう白色紙袋を出し入れしてはいるものの、本件覚醒剤は、天井裏の断熱材の下方から発見されたものであり、本件証拠上、本件覚醒剤を被告人が意図せず断熱材の下方に移動させたと考えるには疑問が残るし、断熱材の下方にあることを被告人が未必的に認識していたと認めるに足りる証拠もない」
と判断し、34歳の女性に無罪を言い渡した。
※この判決は前・後編で掲載しています。
前編から読む)【無罪判決】自宅の天井裏から覚醒剤 34歳女性の裁判で争われた「所持」の定義 検察側「拘禁刑1年6か月」、弁護側「無罪」主張【判決詳報】










