裁判所「被害者において回避しようのない危険な態様」「刑事責任は軽くない」
また、福岡地裁は事故の態様について
「中島被告が自車を逸走させて対向車線に進出させ、同車線上の被害車両に自車を衝突させるという被害者において回避しようのない危険な態様によるものであって、被害者らが厳しい処罰を求めるのも当然のことである」
と指摘して
「犯情はよくなく、被告人の刑事責任は軽くない」と結論づけた。
また、福岡地裁は事故の態様について
「中島被告が自車を逸走させて対向車線に進出させ、同車線上の被害車両に自車を衝突させるという被害者において回避しようのない危険な態様によるものであって、被害者らが厳しい処罰を求めるのも当然のことである」
と指摘して
「犯情はよくなく、被告人の刑事責任は軽くない」と結論づけた。







