裁判所「医師より運転ができないことを告げられた後も自動車の運転を継続」「まことに身勝手」
3月12日の判決で福岡地裁(岡本康博裁判官)は
「中島被告が無免許で自動車を運転するとともに、その際てんかん発作により意識障害の状態に陥って人身交通事故を捲起した無免許危険運転致傷の事案である」
と認定したうえで
「中島被告は眼鏡店に出かけるために本件運転に及んだが、無免許で自動車を運転しなければならない特段の必要性・緊急性はないし、医師よりてんかんの診断や自動車の運転ができないことを告げられた後もこれらを受け入れず自動車の運転を継続して本件に至ったとの経過もまことに身勝手なもので、酌量の余地はなく、強い非難に値する」
と厳しく断じた。










