2024年12月から2025年7月にかけ当時12歳と13歳だった教え子の少女2人に性的暴行やわいせつ行為など性加害を繰り返していたスポーツクラブ代表の男(30代)の裁判。
論告求刑で検察側は「少女らを指導する立場でありながら、性交やわいせつ行為に及んだ優越的な立場を利用した犯罪」などと犯行の悪質性を強調して懲役8年を求刑した。
一方、弁護側は「家族全員が更生させると誓っていて、被告の大きな支えになっている」などとして「更生にかなう判断をお願いしたい」と述べた。
判決で福岡地裁久留米支部(赤坂宏一裁判長)は
「保護者から児童を預かる立場にあったにもかかわらず、所属する生徒に性的欲求を抱いて性的行為を繰り返していたもので性的搾取の程度は重い」
「示談を成立させていることを踏まえても、刑事責任は重い」
と厳しく指摘した。
※この裁判は前編・後編で掲載しています。
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