被害者のけがの程度・任意保険での対応など山田被告に有利な事情も考慮

一方で福岡地裁は
・被害者のけがの程度が加療約1週間という比較的軽いものにとどまったこと
・任意保険での対応が見込まれること
・山田被告が起訴内容のほか、直前まで飲酒を重ねていたことなど自分に不利に働く事情も率直に認めたうえで今後は運転自体をせず、万一仕事などの事情で運転免許の再取得が必要となった際にも、二度と同種再犯に及ばないと誓約したこと
・前科がないこと
など山田被告に有利な事情も考慮。
山田被告に拘禁刑1年6か月 執行猶予3年(検察側の求刑:拘禁刑1年6か月)の判決を言い渡した。