「夜間に眠るためという理由で飲酒を重ね、当日朝を迎えた後も飲酒」裁判所が指摘

判決で福岡地裁(富張真紀裁判官)は「夜間に眠るためという目的で相当程度飲酒を重ね、当日朝を迎えた後も飲酒していることを自認している」「アルコールの影響により運転操作に支障があり、正常な判断に支障が生じることを認識しながら運転を開始し、その危険を現実化させている」と指摘。
「それだけでも人の生命身体等を守るための交通規範の重要性を軽視したものであるが、さらに被害者の救護もせず、事故後逃走してアルコールの影響等の発覚を免れる行為をしてルール違反を重ねている」と厳しく非難したうえで「その刑事責任は到底軽視できない」と判断した。