2025年5月から、法務省は戸籍の「国籍」欄に、これまで国名のみを記載する運用を改め、海外の地域名も記載できるよう改正を行う。この改正により、台湾出身者の場合「中国」ではなく「台湾」と記載することが可能となる。東アジア情勢に詳しい、飯田和郎・元RKB解説委員長が3月17日放送のRKBラジオ『田畑竜介 Grooooow Up』に出演し「これは日本と台湾、さらには中国の間に新たな波紋を広げる可能性がある重要な動きだ」とコメントした。
国籍欄の課題と改正の背景
現在の戸籍制度では、外国人が日本人と結婚した場合や帰化した場合、国籍欄には出身国の名前を記入することが義務付けられています。例えば、台湾出身者も中国本土出身者も一律に「中国」と記載されています。しかし、台湾出身者からは「自分は台湾人であり、中国ではない」という声が長年寄せられてきました。
法務省は今回の改正により、戸籍の国籍欄に「台湾」と記載することを認めます。さらに、過去に作成された戸籍においても、希望者は「中国」の表記を「台湾」に変更することが可能になります。この決定により、台湾出身者のアイデンティティーを尊重する形となります。
台湾表記をめぐる過去の経緯
法務省はこれまで、パレスチナ人については国籍欄に「パレスチナ」と表記することを特例で認めてきました。パレスチナは現在、国連では正式加盟国ではありません。ただ、該当者はごく少数です。一方で、日本に台湾出身者はたくさんいます。「パレスチナはOKなのに、台湾はダメなのはおかしい」と、見直しを求める声が上がっていました。実際、毎年約1000人の台湾人が日本人と結婚しています。
日本は1972年に台湾(中華民国)との国交を断絶し、大陸の中国(中華人民共和国)と国交を正常化しました。その際、法務省は「中華民国の国籍表示を『中国』とする」と決定し、それ以降、大陸出身者も台湾出身者も一律で「中国」と記載する運用が続いてきました。
当時、日本政府は「中華人民共和国」を正式な中国として承認する一方で、「台湾」という表記を避け、両者をまとめて「中国」として扱うことで曖昧な立場を取っていました。しかし、台湾出身者の間では、自身のアイデンティティーを正確に記載するよう求める声が高まっていました。