再審請求 これまでに2度「証拠目録」の開示勧告
裁判所・検察・弁護団によるこれまでの三者協議では去年10月、福岡高裁が検察側に、弁護団が求めている「証拠目録」を開示するよう勧告。しかし検察側は去年12月、「必要性がない」などとして開示しないことを福岡高裁に通知していました。

弁護団によりますと、30日に行われた三者協議で、福岡高裁が検察側に対し、「証拠目録」について開示の必要性を検討するため、裁判所にだけ提示するよう求めたということです。

これを受け、福岡高等検察庁は、勧告に「応じる」と福岡高裁に回答したことを明らかにしました。

今後、福岡高裁は、検察側が提示した目録を確認して、弁護団が求める開示の必要性について判断することになります。
福岡高裁の勧告について弁護団は、「一歩前進。具体的に動き出している」と話す一方、「再審手続きの制度は不備が多く長引いている」と指摘しました。