旧優生保護法下で不妊手術を強制されたのは違憲だとして、福岡県内の聴覚障害を持つ70代夫婦が、国に損害賠償を求めている第2次福岡訴訟。

13日、福岡地裁で行われた弁論で、自身も聴覚障害があり夫婦と親交がある女性が法廷に立ち、「深い悔しさと他の人には言えないつらさがある」と、当時聴覚障害者がおかれた状況を語りました。

70代の夫婦「強制不妊手術は違憲」と訴え


この裁判は、ともに聴覚障害がある福岡県内の70代の夫婦が、旧優生保護法の下、夫が不妊手術を受けさせられたのは憲法違反にあたるとして、国に対し1人あたり2000万円の損害賠償を求めているものです。

13日、福岡地裁で開かれた弁論で、原告夫婦の補佐人を務める吉野幸代さん(50代)が意見陳述を行い、原告らが不妊手術を受け入れたのは「旧優生保護法に基づく優生思想が学校教育の中で広められ、聴覚障害者が健常者に従うべきと教育されていた」社会背景があったと指摘しました。