広島高裁の判決文では、石丸市長と業者が2020年7月30日から31日にかけて、代金についてやりとりしたメールが引用されていました。その内容は以下の通りです。

①石丸市長→業者
「いまさらですが、今回の発注でお支払いの総額はどれくらいになるものなのでしょうか。選挙運動の費用に制限があるため、念のためお伺いする次第です」
②業者→石丸市長
「ビラ・ポスターは弊社から安芸高田市へ請求書を指定の用紙で提出し、安芸高田市から入金されるものだと思います。したがって、石丸さまへは負担が無いかと思いますが、説明会資料にそういった説明書きや提出書類はございませんでしたでしょうか?」
③石丸市長→業者
「はい、ポスターとビラの費用は公費負担です。ただ、選挙運動に関連して無尽蔵に支出できる訳ではなく、総額に制限が設けられているとの認識です(今回の場合は500万円程度)。残りどの程度の支出が可能なのかを把握しておきたくお伺いしました。正確なルールは改めて確認しておきます」
④業者→石丸市長
「全体支出に関してのルールまでの知識は無いのですが、印刷物については、決められた計算式でのご請求になるのではないでしょうか?ルールのご確認を頂けましたら、お教えください」
上記のメールのやりとりに続けて、判決文に記載された内容は以下の通りです。
業者は2020年8月3日に本件各業務を全て終えた上、同日中に、石丸市長に対し、その報酬額を102万0800円(ポスターにつき39万8000円、法定ビラにつき1回目、2回目とも各26万5000円、消費税9万2800円)とする見積書をメールに添付して送付した。石丸市長は同日、業者に対し、「選管の説明によると、ビラは120,160円、ポスター227,994円が公費負担の限度額となっています。頂いた見積書は数倍の金額が提示してあるのですが、相場と比較して妥当なものなのでしょうか?●●さん(業者)の書き振りからして、一般的に自己負担が発生せず、それを前提に受注して下さっているとの認識でいました。」と記載したメールを送った。