事件の概要 「特定少年」実名は公表されず

起訴状などによりますと、広島市東区の無職の男A(19)は、当時15~18歳のほかの少年らと共謀し、去年6月、広島県府中町にある商業施設で、当時19歳の会社員の男性を集団で殴るなど暴行。男性に、立体駐車場の屋上の壁を乗り越えることを余儀なくさせ、およそ24m下の地上に転落させるなど、あわせて7つの事件で傷害などの罪に問われました。

この事件で、複数の少年らとともに逮捕されたAは唯一、家庭裁判所に送られたあと、「犯行を主導した」として、検察官送致(逆送)されました。その後、検察に起訴されたことで、20歳以上と変わらず、公開の刑事裁判で裁かれることになりました。

去年4月施行の改正少年法で18・19歳は「特定少年」と位置付けられ、実名報道も可能となりましたが、広島地検は実名を公表していません。