裁判の争点は殺意の有無
この裁判では、津山被告が女性やその両親の頭を金づちで殴った際に、殺意があったかどうかが、争点となっていました。
これまでの裁判で、弁護側は母親をベランダから転落させた時点で、母親への殺意はあったことについては争いはないとしていました。
検察側は、津山被告自身が「頭だけを狙い、手加減することなく、無我夢中で殴った」などと供述していると指摘。女性に対しても殴るときに「死ね」と連呼していたことなどに触れ「死亡する危険性の高い行為だと認識していた」とし、懲役15年を求刑しました。
一方、弁護側は、金づちで殴ったことについては「気絶させるのが目的だった」などと主張。女性と父親への殺意は否認し、「被害者らの頭部にはいずれも致命傷となる傷はなかった」ことなどから、傷害罪にとどまると訴えていました。



































