裁判所の判断は
16日の判決で広島地裁の角谷比呂美裁判長は、「固い金づちで頭を特に手加減することなく多数回殴る行為は、常識的に考えて、被害者らを死亡させる危険性が高いものと言える」と指摘。津田被告がそのことを認識しながら犯行に及んだとし、3人に対して殺意があったと認定しました。
また、「結果的に致命傷にならなかったといって、津山被告の殴る力が、死の危険性を生じさせない程度のものだったとはいえない」と指摘しました。

その上で、角谷裁判長は、「犯行動機は極めて身勝手かつ自己中心的で、経緯動機に酌量すべき点は全くない」とする一方で、「計画段階で女性の殺害については具体的な方法までは考えおらず、これを超える計画的な犯行とまではいえない」などとし、懲役13年の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けて弁護側は控訴について被告と話し合って決めるとしています。



































