普天間基地の辺野古移設工事をめぐり、国が県に代わって工事を承認する「代執行」に向けた裁判で、県は敗訴した高裁判決を不服として27日、最高裁判所に上告しました。
普天間基地の辺野古移設工事をめぐる裁判で、福岡高裁那覇支部は今月20日、玉城知事が工事を承認しないのは違法で著しく公益を害するなどとした国の訴えを認め、県に工事を承認するよう命じました。
県は判決を不服として12月27日午後、最高裁判所に上告しました。
玉城知事
「沖縄県は本日、最高裁判所に上告をいたしました。政府においては代執行を行わず工事を中止し、問題解決に向けた沖縄県との真摯な対話に応じていただきたいと考えております」
玉城知事は先ほど会見を開いて上告理由について説明し「司法自ら『辺野古が唯一』という固定観念に陥ったものと言わざるを得ない」と判決を批判しました。
一方、県が上告した後も、逆転勝訴しない限り辺野古沖での工事を止めることはできません。
国交大臣が県に代わって工事を承認する「代執行」は28日に実施される予定で、国は、来月中旬ごろにも大浦湾側での工事を再開させる見通しです。