那覇市で11日未明、酒を飲んだ状態で電動キックボードを運転したとして、アメリカ兵の男が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。
電動キックボードの交通違反の摘発は県内初です。
ことし7月の道路交通法改正で、一部の電動キックボードは16歳以上であれば免許なしでも運転できるようになりましたが、それ以降、今回の2人が県内では初めての摘発となりました。
【記者解説】
県内でも見かける機会が増えた電動キックボード。
ことし7月の改正で電動キックボードに関するルールが大きく変わりました。
まずは改正前のルールがこちら。

電動キックボードは全て例外なく、原付バイクまたは自動車と同じ区分に該当し、免許がなければ運転できませんでした。
これが法改正により「特定小型原動機付自転車」という新たなカテゴリーが設けられ、免許が無くてもこのタイプの電動キックボードに乗れるようになりました。
今回摘発された電動キックボードも免許がいらないタイプでした。

免許が必要なものとは、速度や大きさで区分されています。
電動キックボードの中でも、最高速度が30キロのものは原付バイクと同じような扱いとなりますが、最高速度が20キロ以下のものは16歳以上であれば免許なしでも運転できるようになりました。
法が改正されたことにより、年齢や免許の有無などに関しては規制が緩和されましたが、それ以外の交通ルールに関しては原付バイクと同様となるため注意が必要です。
今回の酒気帯び運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金など刑事罰の対象にもなります。
手軽に利用できる反面、乗る人の意識が問われています。
交通ルールをしっかりと確認して、事故やトラブルのないよう利用して頂きたいと思います。